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遺産分割協議書 |
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1.遺産分割の種類 |
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種類 |
内容 |
指定分割 |
被相続人は遺言で分割方法定め、または分割方法を定めることを第三者に委託するこが出来る。
これを指定分割という。分割方法の指定は遺産の全部はもちろん、
遺産の一部だけについて行うことが出来る。
遺産の一部についてだけ分割方法が指定されている場合は、残りの部分について
共同相続人で協議して分割方法を決定しなければならない。 |
協議分割 |
共同相続人全員の協議によって分割する方法である。
被相続人の遺言による指定が無い場合この方法による。
ただし、遺言が存在する場合でも、共同相続人全員の協議により
遺言と異なる合意が成立した時は協議分割が優先する。 |
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2.協議分割書 |
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協議により各相続が取得すべき財産が確定したら、
後日の紛争防止のため遺産分割
協議書を作成し、 証拠として残しておくことが重要である。
また、この遺産分割協議書は分割財産の名義変更のため、
法務局や銀行に提出する必要があります。
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相続に関連する手続き |
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手続きの種類 |
期限 |
届先 |
提出書類等 |
死亡届
死体火葬許可申請書 |
7日以内
(海外3ヶ月以内) |
被相続人の市町村の戸籍窓口 |
死亡診断書または死体検案書
届出人の印鑑 |
遺言書の検認 |
相続後遅滞なく |
被相続人住所の家庭裁判所 |
遺言書原本、遺言者・相続人の戸籍謄本、住民票 |
相続の放棄 相続の限定承認 |
3ヶ月以内 |
相続放棄申述書 相続人・被相続人の戸籍謄本 |
所得税準確定申告 |
4ヶ月以内 |
確定申告書 |
相続税の申告・納付 |
10ヶ月以内 |
相続税の申告書 |
遺留分の減殺請求 |
知った時から 1年以内 |
減殺すべき相続人 |
内容証明で相手方に通知 |
生命保険金の請求 |
2年以内 |
保険会社 |
生命保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書
受取人と被相続人戸籍謄本、死亡診断書
受取人の印鑑証明 |
国民健康保険 |
2年以内 |
被相続人の市町村の健康保険窓口 |
保険書の返還、埋葬料の請求 |
不動産名義変更 |
なし |
不動産所在の法務局 |
所有権移転の登記申請書、権利書、遺産分割協議書
相続人と被相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書 |
有価証券名義変更 |
なし |
証券会社、信託銀行、株式発行法人 |
株式名義書換請求書、有価証券、遺産分割協議書
相続人と被相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書 |
預金名義変更・解約 |
なし |
預入金融期間 |
依頼書、被相続人通帳、遺産分割協議書
相続人と被相続人の戸籍謄本、
相続人全員の印鑑証明書、相続人の通帳 |
自動車 |
なし |
陸運局事務所 |
移転登録申請書、自動車検査書、
相続人と被相続人の戸籍謄本、自動車保険書 |
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