民泊・簡易宿泊所のトータルサポート&留守宅管理
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定休日 土曜日、日曜日、祝日
遺産分割協議書
1.遺産分割の種類
種類 内容
指定分割 被相続人は遺言で分割方法定め、または分割方法を定めることを第三者に委託するこが出来る。 これを指定分割という。分割方法の指定は遺産の全部はもちろん、 遺産の一部だけについて行うことが出来る。
遺産の一部についてだけ分割方法が指定されている場合は、残りの部分について 共同相続人で協議して分割方法を決定しなければならない。
協議分割 共同相続人全員の協議によって分割する方法である。 被相続人の遺言による指定が無い場合この方法による。 ただし、遺言が存在する場合でも、共同相続人全員の協議により 遺言と異なる合意が成立した時は協議分割が優先する。
2.協議分割書
協議により各相続が取得すべき財産が確定したら、 後日の紛争防止のため遺産分割 協議書を作成し、
証拠として残しておくことが重要である。
また、この遺産分割協議書は分割財産の名義変更のため、 法務局や銀行に提出する必要があります。
相続に関連する手続き
手続きの種類 期限 届先 提出書類等
死亡届
死体火葬許可申請書
7日以内
(海外3ヶ月以内)
被相続人の市町村の戸籍窓口 死亡診断書または死体検案書
届出人の印鑑
遺言書の検認 相続後遅滞なく 被相続人住所の家庭裁判所 遺言書原本、遺言者・相続人の戸籍謄本、住民票
相続の放棄
相続の限定承認
3ヶ月以内 相続放棄申述書
相続人・被相続人の戸籍謄本
所得税準確定申告 4ヶ月以内 確定申告書
相続税の申告・納付 10ヶ月以内 相続税の申告書
遺留分の減殺請求 知った時から
1年以内
減殺すべき相続人 内容証明で相手方に通知
生命保険金の請求 2年以内 保険会社 生命保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書
受取人と被相続人戸籍謄本、死亡診断書
受取人の印鑑証明
国民健康保険 2年以内 被相続人の市町村の健康保険窓口 保険書の返還、埋葬料の請求
不動産名義変更 なし 不動産所在の法務局 所有権移転の登記申請書、権利書、遺産分割協議書
相続人と被相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
有価証券名義変更 なし 証券会社、信託銀行、株式発行法人 株式名義書換請求書、有価証券、遺産分割協議書
相続人と被相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
預金名義変更・解約 なし 預入金融期間 依頼書、被相続人通帳、遺産分割協議書
相続人と被相続人の戸籍謄本、
相続人全員の印鑑証明書、相続人の通帳
自動車 なし 陸運局事務所 移転登録申請書、自動車検査書、
相続人と被相続人の戸籍謄本、自動車保険書
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