種類 |
公正証書遺言
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自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
作成方法 |
本人と証人2人が公証人役場に行く。
本人が遺言内容を口述、公証人が記述。 |
本人が遺言全文、氏名、日付を自書し、押印する。 |
本人が証書に署名・押印し、封筒に入れ封印した後、公証人役場で証明してもらう。 |
証人
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証人2人以上 |
不要 |
公証人1人 証人2人 |
家庭裁判所の検認手続き |
不要 |
必要
封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人立会で開封
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必要
必ず家庭裁判所で相続人立会で開封 |
長所 |
・保管の心配なし。
・遺言の存在と内容が明確に出来る。
・検認不要
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・遺言内容を秘密にできる。
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・遺言内容を秘密に出来る。
・遺言の存在を明確に出来る
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欠点 |
・遺言内容が漏れる可能性がある。
・財産に応じた公証人手数料と証人費用がかかる。
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・要件不備による紛争のおそれがある。
・粉失のおそれがある。
・検認が必要
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・要件不備による紛争のおそれがある。
・検認が必要
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