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◆民泊の現状と当社の取り組み |
住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月15日から施行されます。
従来の旅館業法で定める4つの事業形態(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)と国家戦略特区の特区民泊に当てはまらない民泊事業を規制する法律です。原則、住宅地域でも営業可能ですが、宿泊営業日数が1年で180日以下と定められています。実務的には180日の上限があるためランニグコストや固定費の大幅低減なくしては経営が難しくなります。
対策として、規模の拡大や残り180日の他用途の開拓が必須となります。弊社は協業企業のベストアセット国際法務・不動産事務所と一体となり、民泊物件の仲介、民泊事業の許認可申請、民泊の運営代行まで、ワンストップサービスを提供できるのが、他社にない強みです。
また残り180日についても、自社サイト等で短期賃貸契約の顧客を獲得し、稼働率アップのサービスが提供できるのが、もう一つの強みです。
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◆民泊・簡易宿所のワンストップサービス |
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